経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2023年9月30日
決算予想で利益が出ると判断すると、節税対策に走る経営者は決して少なくありません。
役員の福利厚生、少額減価償却資産の購入、中古の減価償却資産の購入、保険加入など様々な節税策が検討されます。
節税とは納税額を減らすこと、と考えるのであれば、これらの節税額の殆どは税金の繰り延べ効果しかなく、納税額を減らすという意味での節税効果はありません。
例えば翌期に購入予定である少額減価償却資産を、節税策として今期に前倒し購入した場合、今期の費用は増えて納税額は減りますが、翌期になると少額減価償却資産の購入がなくなるため、利益が増えて納税額は多くなります。
当期の税額減少分は翌期の税額増加分となるため、二期を通算して考えると納税額を減らすという意味での節税にはなりません。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)