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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2023年8月31日
金額の多寡の違いはありますが、会社の決算書(貸借対照表)に社長からの役員借入金が記載されているケースは珍しくありません。
社長からの借入金は、通常の借入金と異なり他社・他人へ返済する必要がないため、金融機関などから早期に返済を求められたりしない限り、あまり気にされていないように思えます。
少額の役員借入金であれば特に問題となることはないのですが、多額である場合は次のとおり注意すべき点があります。相当額の役員借入金のある会社はできるだけ早期に返済を進めるべきでしょう。
会社の役員借入金は社長からすれば会社への貸付金となります。貸付金は相続財産として相続税の課税対象とされます。
会社に返済能力がなくても、社長本人が返済を求めていなくても相続税の対象となるのです。
役員借入金は負債のため金額が大きくなると財務の健全性に影響してきます。もっとも金融機関では役員借入金は資本金(自己資本)と同等の扱いとされるため問題とされるケースは多くないようです。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)