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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2023年6月30日
会社や個人事業主が給与の支払いをする場合、給与等を受け取る従業員等が常時10人未満の会社や個人事業主は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して認可を受ければ、毎月源泉徴収している所得税を半年分まとめて、年2回の納付で済ませることができます。
この制度を「納期の特例」といい、1月から6月までに支払った給与等に対する所得税は7月10日を納付期限とし、7月から12月に支払った分に対する所得税は、翌年の1月20日までが納付期限とされます。
なお、納期の特例の対象となる支払いは、給与や退職金の他、弁護士、税理士、司法書士などの報酬・料金等に限られています。よって、原稿料や講演料などに対する源泉所得税は、翌月の10日までに納付することになるので注意しましょう。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)