会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

償却資産の不申告

掲載日2023年4月28日

先日、償却資産税の申告についてご相談を受けました。

償却資産税は、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる償却資産に掛かる固定資産税(地方税)の一種です。

多くの事業者は、償却資産を保有していても少額なケースが多いのですが、少額であっても該当する償却資産を所有していれば、毎年1月1日現在の資産の状況等を記載した申告書を、1月31日までに提出する必要があります。

正当な理由がなくて償却資産を申告しなかった場合は、地方税法第386条他の規定により、過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金を科せられることがあります。

なお、過去における申告漏れの資産が判明した場合は、現年度だけでなく資産取得の翌年度まで遡及して課税が行われ(最大で現年度を含め5年度分遡及)、遡及分の税金は次の納期に一括納付することになります。

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