経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2023年2月28日
全国旅行支援は、3月末まで実施されます。また、斉藤国土交通大臣は先日の会見で、「年度末の時点で各県に配分した予算が残った場合は、4月以降も実施できる」と発言されており、4月以降継続する県もあるようです。
事業者の方で旅行支援を利用されている方も多いようなので経理処理を考えてみます。
利用者である事業者の方が、仕事での出張のための旅費として利用した場合は、消費税の扱いは旅費全額が「課税仕入」となります。旅行支援の割引額は「雑収入」のような収益科目をたてますが、消費税の扱いは「不課税売上」となります。
具体的な仕訳を示すと次のとおりです。
前提:旅費金額(税込)12,500円、割引額5,000円、旅費現金支払額7,500円
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 12,500 | 現金 | 7,500 |
| 雑収入※ | 5,000 | ||
※不課税売上
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)