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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
国税庁、消費税の「適格請求書発行事業者の登録申請書」の書き方を公開2023年3月31日までに登録申請書(消費税)を提出できない場合
(2022年12月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
質問応答記録書へのサインを求められたらインボイス制度を無視できる事業者とは
(2022年12月28日掲載)
掲載日2022年12月28日
2023年10月1日から開始となるインボイス制度ですが、開始当初の10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに申請を行うことになります。
登録申請自体は4月以降もできますが、その場合は原則として10月開始時点では適格請求書発行事業者になれず、よって10月1日にインボイスを発行することはできません。
ただし、提出にあたって困難な事情があるため2023年3月31日までに登録申請書を提出できなかった場合は、2023年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署から適格請求書発行事業者の登録を受けられたら、2023年10月1日に登録を受けたものとみなされます。
なお、令和5年度税制改正では、「困難な事情」を記載しなくても登録申請ができることになります。
(2022年12月28日掲載)
(2022年12月28日掲載)