経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2022年9月30日
今期が、前期に比べて経営状況が悪化しているような場合、前期の法人税の半額を納税する中間納付は、資金繰りの大きな負担となることがあります。
こうした時は、事業年度開始から6ヶ月経過した時点を対象期間とする仮決算(中間決算)を組むことで、仮決算に基づいて中間納付をすることができます。
中間納税額は、中間決算で計算された利益(所得)に対して法人税率を乗じて算定した額となるため、今期の業績が悪ければ納税額も大幅に減り資金繰りを助けることになります。
なお、次のケースでは仮決算による中間申告納付を行うことはできません。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)