経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2022年2月28日
2022年度税制改正大綱を見ると、税務調査に際しての「後出しの経費」の規制が行われます。
この「後出しの経費」は調査の現場では珍しくないことで、隠蔽や無申告などを指摘された納税者が、なんとか課税所得を減らそうと考えて、帳簿に記載せずに申告していなかった経費を「調査の際に後から提出する」ものです。
2023年からは、隠蔽や無申告のあった年の確定申告書に記載されていなかった経費については、帳簿書類などにより費用が生じたこと、支出の相手先が明らかであり反面調査によって支出の確認ができることなどの条件を満たさない限り、原則として経費にできないことになります。
また過少申告加算税および無申告加算税について、税務調査の時に調査官から求められた帳簿を提出しなかったり、売上金額や収入金額の記帳が不十分であったときは、通常の過少申告加算税や無申告加算税の額に、ペナルティーが加算されることになります。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)