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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年12月26日掲載)
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掲載日2021年11月30日
前回に続いて法人が保有する債権に関する貸倒損失の計上について税務上の取り扱いをみていきます。
得意先等の債務者の資産状況、支払能力などから判断してその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において損金経理により貸倒損失として処理します。
ただし担保物があるときは、当該担保物を処分した後でなければ貸倒れ処理はできません。また、保証債務については、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象とはなりません。
債務者について次に掲げる事実が生じた場合は、当該債務者に対して有する売掛債権(貸付金その他これに準ずる債権を除く)は、備忘価額控除後の残額を損金経理により貸倒れ処理することができます。
(2025年12月26日掲載)
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