経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2021年6月30日
会社が所有しているパソコンなどの事務用品を、在宅勤務する従業員へ貸与する場合、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
一方、会社がパソコンなどの事務用品を従業員へ支給する場合は、所有権が従業員に移転することになるため、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
なお、会社が「支給」という表現を用いていても、所有権が会社にあり、従業員は支給された事務用品等を自由に処分できず、業務に使用しなくなれば会社へ返却する必要がある場合は「貸与」として扱うことができ課税する必要はありません。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)