会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

会社から在宅勤務する従業員へ「支給・貸与」するパソコンと課税関係

掲載日2021年6月30日

会社が所有しているパソコンなどの事務用品を、在宅勤務する従業員へ貸与する場合、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

一方、会社がパソコンなどの事務用品を従業員へ支給する場合は、所有権が従業員に移転することになるため、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

なお、会社が「支給」という表現を用いていても、所有権が会社にあり、従業員は支給された事務用品等を自由に処分できず、業務に使用しなくなれば会社へ返却する必要がある場合は「貸与」として扱うことができ課税する必要はありません。

経理・法律に関する情報

税理士田中先生のワンポイントアドバイス

チップは経費にできるのか?
国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い

(2025年12月26日掲載)

ご存知ですか?この情報

2026年度税制改正大綱−法人税編他−
2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−

(2025年12月26日掲載)

休業日のお知らせ

ページの先頭へ