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税務関係書類の押印義務見直し

掲載日2021年1月6日

公表された令和三年度税制改正大綱では、「原則、税関関係書類における押印義務を廃止する」としています。

納税者の負担軽減等のため、税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印が必要とされている書類のうち、現行において実印による押印や印鑑証明書の添付を求めているもの等を除き、押印義務が廃止されます。

また、押印義務を廃止することで行政手続きコストの削減にもつながります。

なお、地方公共団体の長へ提出する地方税関係の書類も、国税と同様に押印義務が廃止されることになります。

今回の改正は、令和3年度4月1日以後に提出する税務関係書類に適用する、とされています。ただし、同日前に提出される書類に押印がなくとも、改めて押印を求められることはないようです。

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