経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2020年12月1日
結論から言いますと、GoToトラベル/Eatともに「一時所得」として扱われます。
一時所得の金額は、次の算式にて計算します。
総収入金額−収入を得るために支出した金額(注)−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注)収入を得るために直接要した金額に限られます。
上記の算式どおり特別控除が50万円あるため、他の一時所得とあわせた額が50万円を超えない限り税金の心配はいりません。
余談ですが、キャッシュレス決済の利用・チャージ金額に応じて付与される「マイナポイント(最大5,000円相当付与)」も一時所得として扱われます。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)