経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2020年6月29日
4月30日に成立し創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」では、令和2年2月1日以降の納期限から適用とされています。
本特例では、既に納期限が過ぎてしまった未納の国税であっても、令和2年6月30日までであれば、遡っての適用を受けることができます。
よって、令和2年2月1日以降の未納分について納税猶予をご検討中であれば、6月中に申請を行う必要があります。うっかりして期限が過ぎてしまった、とならないように注意が必要です。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)