経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2020年5月29日
混乱状態の中、個人へ一律10万円を支給する「特別定額給付金」の給付が始まりました。住民基本台帳に登録されてた人なら誰でももらえるこの給付金は非課税扱いとされます。
一方で、中小事業者の支援を目的として「持続化給付金」が支給されていますが、これについての課税はどうなるのか?とても気になるところです。
結論を言えば、国税を担当する財務省は所得税や法人税の「課税対象となる」との見解を示しています。
持続化給付金は個人事業主で最大100万円、法人で最大200万円と高額であるため、課税された場合の税金は多額なものになるのでは、と気になるところです。
もっとも、給付条件に売上高の減少が50%以上とされているため、受給者の中には赤字決算の方も珍しくないでしょう。そうであれば納税負担はなくなりますが.......。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)