会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

複数の事業を営む場合の青色申告決算書

掲載日2020年4月16日

個人事業の方で複数の事業を営んでいる方もおられます。
例えば建設業と飲食店経営のように。

こうした場合、青色申告決算書も事業ごとに複数作成しなければいけないのか、と気になります。

この点は、国税庁のホームページを見ると、確定申告書等作成コーナーについて次のように記載されています。

「複数の事業等があるため、同じ種類の決算書を2回以上作成する場合など、申告内容によっては利用いただけない場合があります。」

つまり、国税庁では事業ごとに作成することを基本としているわけです。

経理・法律に関する情報

税理士田中先生のワンポイントアドバイス

チップは経費にできるのか?
国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い

(2025年12月26日掲載)

ご存知ですか?この情報

2026年度税制改正大綱−法人税編他−
2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−

(2025年12月26日掲載)

休業日のお知らせ

ページの先頭へ