経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2020年1月22日
土地の所有者が分からない場合、土地の固定資産税は、その土地で居住や商売をしている「使用者」に課税できるよう、政府・与党が地方税法を改正する方向で検討しています。
現行の地方税法では、災害などで所有者が不明になった場合には、土地の使用者を所有者とみなして課税できる、としています。政府は本規定に、市町村が所有者を探しても見つからないケースなど、を加えるものと思われます。
今後は、相続しても費用と時間のかかる登記をしないまま過ごすケースが増えると予想されており、政府としても固定資産税の取りっぱぐれ状態のさらなる増加は無視できない問題となっていました。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)