経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年12月26日掲載)
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(2025年12月26日掲載)
掲載日2019年12月27日
台風や地震の被害にあわれて、損失が生じている方は、一定の条件の下でその損失を「雑損控除」により取り戻すことができるかもしれません。
雑損控除とは、個人が災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる所得税、住民税の制度です。
所得控除を認めることで、損失を取り戻せるように配慮した税制上の制度とも言えます。
次の2つの条件をどちらも満たしている資産が雑損控除の対象資産とされます。
雑損控除は、生活に必要な資産の損失に限定した制度であるため、それ以外の資産は雑損控除の対象外とされます。
棚卸資産や事業用固定資産に生じた損失は、事業所得上の経費として計算されるため、雑損控除の対象とはなりません。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)