会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

事業主の支払う損害賠償金の取り扱い

掲載日2019年12月4日

個人事業主の業務上のミスから、顧客に損害を与えてしまうことがあります。その場合、多くのケースでは何がしかの損害賠償を支払うことになるでしょう。

事業主が支払う損害賠償金は、原則として必要経費となります。また、損害賠償金を何年かに分けて分割で払うような場合は、その損害賠償金を支払うべき日の属する年分の必要経費となります。

注意すべきは、事業主に故意又は重大な過失がある場合には、その損害賠償金は必要経費とされない点です。

経理・法律に関する情報

税理士田中先生のワンポイントアドバイス

チップは経費にできるのか?
国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い

(2025年12月26日掲載)

ご存知ですか?この情報

2026年度税制改正大綱−法人税編他−
2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−

(2025年12月26日掲載)

休業日のお知らせ

ページの先頭へ