経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2019年7月3日
所得税及び復興特別所得税の予定納税額について、業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれ一定の要件を満たす場合、「予定納税額の減額申請書」を所轄税務署へ提出して、予定納税額の減額を求めることができます。
提出時期は、第1期分及び第2期分の減額申請であればその年の7月1日から7月15日までに提出します。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)