会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

「中小企業者」の範囲の縮小

掲載日2019年5月15日

4月から「中小企業者」の範囲が縮小されています。

変更後は、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人であっても、次のいずれかに該当する場合は中小企業者とされません。

  1. 同一の大規模法人に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人
  2. 複数の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人
  3. 常時使用する従業員数が1000人を超える法人

大企業からまとまった額の出資を受け入れる場合などには注意が必要です。
この改正は4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

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