経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2019年4月15日
「事業経費は、領収書があってはじめて経費にできる」というのが大前提です。ただ、実務では領収書を紛失したり、もらい忘れることがあります。こうした支出は経費にできないかと言えばそうでもありません。
領収書が無い場合は、支払日、支払先、金額、内容を記した出金伝票を作成して経費に計上することは実務でよく行われています。
また、領収書がなくてもレシートがあれば十分です。法令にはレシートでは経費にできない、とは書いてありません。レシートには宛名がないので気にされる方もいますが、レシートに記載されている情報は領収書よりも詳細なものなので、経費であることを証明しやすいのです。
実務では、レシートがあっても領収書を発行してもらうことが多いです。その理由の1つは、レシートでは経費にできない支出も明細が書かれていますが、領収書なら適当にごまかせるからです。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)