経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2019年3月28日
税務署から「お尋ね」と呼ばれる問い合わせがくることがあります。
「お尋ね」とは、税務署が必要に応じて、個人に対して書面や電話により行う各種問い合わせのことです。「お尋ね」への回答に対して疑問な点があれば税務調査へと移行する場合もあります。
お尋ねがくる例として、マンションを購入し、その物件を賃貸して不動産所得を得ているケースがあげられます。
不動産所得の計算は難しいものではありませんが、よくあるミスとして経費については建物の減価償却計算の間違いや修繕費の取り扱い間違いがあります。収入については、礼金や更新料の間違いが目立ちます。
税務署サイドは、お尋ねを利用してこうした間違いがないかなどを確認し、必要であれば正しい申告をするように指導するわけです。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)