会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

介護医療に係る医療費控除

掲載日2019年3月12日

介護保険の適用対象となる介護サービス費用の多くは、医療費控除の対象とすることができます。

そのため、医療費控除の適用により介護費用の負担を軽減することが可能です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設の介護保険3施設での食費や居住費も、全部又は一部の金額は医療費控除の対象となります。

なお、医療との関連性が認められない介護予防福祉用具の貸与や生活援助中心型の訪問介護サービスなどは医療費控除の対象とならないため注意が必要です。

誤解されている方が多いのですが、介護保険の要介護認定を受けたら税法上の障害者に該当する、ということではありません。税法上は、税法の要件に該当し、市区町村や福祉事務所長の認定を受けた方などが障害者控除の対象とされます。

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