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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2018年12月27日
趣味で書画や骨董品(以下「書画等」)をお持ちの方、あるいは相続で美術品をお持ちの方は意外に多く、趣味で所有されていると頻繁に売買をされるのではないでしょうか。
高額で書画等を売れば原則として税金がかかりますが、税金がかかる基準は、「一個または一組30万円を超える場合」となります。売却価格30万円以下の書画等は「生活動産」(生活に通常必要な動産)とみなされ、非課税となり税金はかかりません。
書画等の売値が「一個または一組30万円を超える場合は税金の問題が出てくるかもしれません。税金がかかる場合は、総合課税の「譲渡所得」として申告する必要があります。
具体的には所得税と住民税が課されますが、住民税は所得税の確定申告をすることで自動的に申告が完了します。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)