経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2018年12月13日
コンビニエンスストアで納付する「コンビニ納税」が来年からさらに便利になります。
現在のコンビニ納付では税務署が作成したバーコード付の納付書でしか納付ができず、その点が大きなマイナス点となっています。
しかし、平成30年度税制改正により、自宅や事業所でQRコードの付いた納付書の印刷ができ、この納付書でコンビニで納付ができるようになるのです。
新しいコンビニ納税は平成31年1月4日からスタートとなり、平成31年3月15日までに提出する「平成30年分」の所得税の確定申告書や贈与税の申告書から利用できます。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)