会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

民泊サービスでの利益と税金

掲載日2018年8月22日

民泊事業の急拡大を受けて、国税庁は6月13日、「民泊」により生じる所得の課税関係等の取り扱いを公表しました。

この公表により個人が行う民泊に対する所得区分が明確となり、例えば自己が居住する住宅を利用して住宅宿泊事業法に規定する民泊を行うことによる所得は、原則として雑所得である、とされました。

ただし、民泊で生計を立てているような場合は、民泊が所得税法上の事業として行われている状況にあると判断できるため、その所得は事業所得とされます。

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