会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

源泉所得税の納付が遅れると

掲載日2018年8月7日

源泉所得税の納付が1日でも遅れると、「不納付加算税」という税金が納付遅延のペナルティとして追加でかかります。不納付加算税は、納付しなければならない源泉所得税の10%となります。

ただし、次に該当する場合は源泉所得税にかかる不納付加算税が免除されます。

  1. 不納付加算税が5,000円未満の場合
  2. 過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合
  3. 新たに源泉徴収義務者となって初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合

言うまでもなく、納付忘れに気がついたら一日でも早く納付するのが最善の対応ですね。

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