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源泉徴収した所得税の納付を忘れずに!

掲載日2018年7月4日

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。

この特例を受けている事業者の方は、今年の1月から6月までに源泉徴収した所得税の納付期限は7月10日火曜日となります。

納付が半年に一回となるため事務負担の軽減となる魅力ある制度なのですが、一方ではうっかり納付を忘れてしまう事業者の方も多いようです。

納付が遅れてペナルティを受けることが無いように気を付けたいものです。

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