経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2018年7月4日
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。
この特例を受けている事業者の方は、今年の1月から6月までに源泉徴収した所得税の納付期限は7月10日火曜日となります。
納付が半年に一回となるため事務負担の軽減となる魅力ある制度なのですが、一方ではうっかり納付を忘れてしまう事業者の方も多いようです。
納付が遅れてペナルティを受けることが無いように気を付けたいものです。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)