経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2018年6月12日
東京都は、現在、1人当たりの宿泊料金が1万円以上1万5千円未満では100円、1万5千円以上では200円の宿泊税を課しています。本税は、法定外目的税として、東京都の条例で定められています。
納税は、宿泊施設が宿泊税を宿泊客から徴収して都へ納付することになります。
東京都は、この宿泊税を2020年東京五輪・パラリンピック期間中は免除する方針を決めました。
東京五輪・パラリンピックのおもてなし政策の一環としての位置づけで、東京を訪れる観客や大会関係者らをもてなす姿勢を示すことに狙いがあります。
6月開会の東京都議会定例会に条例改正案を提出する運びとなります。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)