会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

相続放棄の注意点

掲載日2018年5月23日

相続財産には現金や株などのプラスの財産と借入金、未払金などのマイナスの財産(負債)があります。

プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナス財産の方が大きい場合、つまり相続することで損になる時には相続放棄が検討されます。

相続放棄で注意する必要がある点は、任意の土地(資産)だけを相続放棄することはできず、全てのプラス財産とマイナス財産を放棄する点にあります。

相続は全体的包括的に行われるものであるため、一部の資産や負債を相続しない、ということは認められないのです。

そこで将来の相続財産の中で相続したいと思う財産については、生前贈与を利用して早期に財産の移転を行っておく必要があります。

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