会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

会社の番犬は経費にできるの?

掲載日2018年5月15日

従業員の慰安目的や来客へのお出迎えサービス?として犬や猫を飼っている会社もありす。エントリーホールや応接室で魚を飼育している会社はよく見かけるところでしょう。

こうした動物や生物の購入費用やエサ代は経費として処理することができます。購入費用が30万円以上のときは固定資産として計上し、減価償却します。

経費にできる理由は、動物が社員と同様に収益獲得に間接的に貢献している、と考えられているからです。

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