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(2025年2月28日掲載)
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(2025年2月28日掲載)
掲載日2018年4月3日
会社法第440条では、株式会社は、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公開しなければならない、とされており、決算公告は義務なのです。
大会社の場合は損益計算書も公開します。なお、有限会社は免除されています。
決算公告を怠った場合、会社法976条により100万円以下の過料処分(罰金)とされています。ただし、実際に過料処分を受けたケースがないので、現状では中小企業のほとんどが決算公告をしていません。
(2025年2月28日掲載)
(2025年2月28日掲載)