会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

年末調整に間違いがあったとき

掲載日2018年2月6日

12月の年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に添付する生命保険料控除証明書が見つからなく、控除を受けずに年末調整がおわり、年を越してしまった従業員もいるでしょう。

あるいは、記入ミスから間違った年末調整となっている従業員もいるでしょう。

こうしたケースでは、年末調整を再度行う再年末調整処理(再年調)が認められています。

なお、年末調整後に提出書類の内容に不備が判明した場合、納税者本人が確定申告することにより還付を受けることもできます。

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