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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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掲載日2017年9月5日
事業を経営していると銀行等から融資を受けているのは普通であり、その借入金の額が数千万円程度といった事業者の方も多いのではないでしょうか。事業主に借金があると、万が一相続が発生したときには、相続放棄をしなければ妻や子供に借金が引き継がれることになります。
一見、借入金を超える財産があるので返済は大丈夫、と思っていても、その財産が現金以外のものであれば、実際に換金してみたら借入金の額を大幅に下回った、ということはよくあることです。
相続に際してこうした状況が想定される場合は、早めに保険金を活用することも検討してみましょう。
具体的には、生命保険を掛けておいて、相続が発生したときには、妻や子供は相続放棄をします。保険金は、妻や子供が受け取ります。民法では、保険金は、それを受け取った人の固有財産である、としています。
つまり、保険金は民法上相続財産ではなく、そのため相続放棄をしても妻や子供に対して保険金は支払われます。当然ですが、相続放棄をしているため、保険金を借金の返済に充てる必要はありません。ご興味のある方は、税理士にご相談されることをお勧めいたします。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)