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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年12月26日掲載)
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(2025年12月26日掲載)
掲載日2017年7月25日
事業形態が個人(事業)か法人かを問わず、基準期間の課税売上高が1000万円を超えると消費税を支払わなくてはなりません。
一方、資本金が1000万円未満の法人を設立した場合は、最初の2年間は消費税の納税義務が免除される場合があります。
そこで、基準期間の課税売上高が1000万円を超えるタイミングを考えて個人事業から法人成り(法人設立)すれば、最初の2年間は消費税の支払いが免除されるケースも出てきます。
将来の法人成りを考えているなら、消費税が免除される2年間を意識して、法人化のタイミングを検討するのも良いでしょう。
消費税が免除となる条件の詳細は、次の国税庁のHPから確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)