経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
外国人留学生の雇用と所得税の免除中小企業の退職金制度は中退共で
(2025年5月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
企業買収と「のれん」海外出張でのパスポート取得費の取り扱い
(2025年5月30日掲載)
掲載日2017年7月18日
業務上の出張は、経営者も国内・海外を問わずにあります。出張がある場合は、旅費規程に基づいて、会社から日当を支給することができます。
日当(出張手当)とは、新幹線代や飛行機の航空券代、ホテル代といった後日精算される実費とは別に、現金支給される手当のことです。
日当は、非課税収入となるため所得税や住民税は課税されません。その一方で支給する法人においては経費(損金)にできるのです。
そのため、法人の社長としては、役員報酬を減少させておいて、出張手当として日当をもらおうと考えるわけですが、適正額を超えた日当は税務署から問題ありと指摘を受けることになります。
くれぐれもお手盛りにはご注意ください。
(2025年5月30日掲載)
(2025年5月30日掲載)