会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

社長へ支払う出張手当と税金

掲載日2017年7月18日

業務上の出張は、経営者も国内・海外を問わずにあります。出張がある場合は、旅費規程に基づいて、会社から日当を支給することができます。

日当(出張手当)とは、新幹線代や飛行機の航空券代、ホテル代といった後日精算される実費とは別に、現金支給される手当のことです。

日当は、非課税収入となるため所得税や住民税は課税されません。その一方で支給する法人においては経費(損金)にできるのです。

そのため、法人の社長としては、役員報酬を減少させておいて、出張手当として日当をもらおうと考えるわけですが、適正額を超えた日当は税務署から問題ありと指摘を受けることになります。

くれぐれもお手盛りにはご注意ください。

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