経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
パワハラ防止措置が中小企業でも義務化リスケジュール(返済猶予)のための公的支援制度について
(2022年4月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
雇用調整助成金の「対象期間」の延長融資の申し込み順序は、「大手金融機関」と「小規模金融機関」のどちらから?
(2022年4月28日掲載)
掲載日2017年7月4日
会社へ税務調査の通知があると、殆どの方は会社で調査を受けるもの、と考えます。ところが、法律上は税務調査を受ける場所についての規定はありません。
そのため、会社近くの貸会議室を借りて、そこへ帳簿や証憑類を持ち込んで調査を受けることも不可能ではありません。
もっとも調査官は、会社内を細かく観察して調査に必要な情報を見つけようと考えているため、会社外での調査を歓迎はしません。
会社以外の場所で調査を受けるためには、会社では不適当である理由が必要です。
理由の一例として、事業所が小さいため、調査の内容がお客さんや従業員に容易に聞こえてしまう、ということが考えられます。
(2022年4月28日掲載)
(2022年4月28日掲載)