会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

退職金を配偶者へ支払うなら法人に

掲載日2017年5月30日

事業に専従してくれる妻に将来は退職金を支払いたい、事業主の夫であれば考えて当然のことですね。

しかし残念ながら、妻が事業専従者から外れて専業主婦となる場合、支払う退職金は必要経費にできないのです。

一定の条件を満たせば必要経費にできるとされている青色事業専従者への給与とは給与・賞与・手当などであって、退職金は含まれていないからです。

もし将来において妻に相当額の退職金を支払いたいとお考えでしたら、法人化をしておくべきでしょう。

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