会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

贈答品の送り先名称等の記載は必要か?

掲載日2017年4月18日

贈答品を送る際に、帳簿書類に相手方の名称等を記載しなければいけないのか、良く受けるご質問です。

結論から言えば、相手方の住所や氏名まで細かに帳簿書類に記載しないのが通常の記帳方法で、送付先が発送伝票の控えなどから取引先関係者であることが推認されれば、贈答先の名称等が帳簿書類に記載されていないことを理由に、使途秘匿金などと指摘を受けることはないようです。

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