経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
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2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2017年3月31日
何らかの理由で3月15日の申告期限に間に合わず、これから急いで確定申告書を提出される個人事業主の方もおられるでしょう。
申告期限を過ぎてから確定申告書を提出する場合は、青色申告特別控除の金額に注意が必要となります。
青色申告の方は貸借対照表、損益計算書を作成して65万円の青色申告特別控除を受けることが多いのですが、この65万円控除は申告期限までに確定申告書を提出することが要件とされているからです。
そのため、期限後の提出となると、貸借対照表を添付していても65万円の控除は受けることができません。
ただし、期限後の申告であっても10万円の青色申告特別控除の適用は受けることが可能です。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)