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青色申告の貸倒引当金

掲載日2017年2月14日

青色申告でよく出る話に貸倒引当金の計上があります。個人事業主の場合は、一括評価による貸倒引当金が経費として認められます。

「一括評価」とは、債権のうち毎年何%かは貸倒れるものだから、これを予め見積もって貸倒引当金を計算することをいいます。

青色申告であれば、毎年生じるであろう貸倒れ損失についても、前年のうちに経費として処理できるわけです。

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