会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

青色申告の貸倒引当金

掲載日2017年2月14日

青色申告でよく出る話に貸倒引当金の計上があります。個人事業主の場合は、一括評価による貸倒引当金が経費として認められます。

「一括評価」とは、債権のうち毎年何%かは貸倒れるものだから、これを予め見積もって貸倒引当金を計算することをいいます。

青色申告であれば、毎年生じるであろう貸倒れ損失についても、前年のうちに経費として処理できるわけです。

経理・法律に関する情報

税理士田中先生のワンポイントアドバイス

NISA口座とクロス取引

(2026年8月1日掲載)

ご存知ですか?この情報

路線価高騰、相続に備える
事業年度の途中で本店移転した場合の地方税の取り扱い

(2026年8月1日掲載)

休業日のお知らせ

ページの先頭へ