経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年12月26日掲載)
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(2025年12月26日掲載)
掲載日2017年1月4日
個人形態で事業を営んでいる方については、基準期間における課税売上高が1千万円を超えた場合に生じる消費税の納税を、合法的に免除してもらえる方法があります。
その方法とは「法人成り」です。
法人設立第1期目においては、言うまでもなく2期前は存在しません。さらに第2期目になっても2期前は存在しません。そのときは、法人ではなくて個人事業であったわけですから。
消費税法では、2期前が存在しない場合は、「消費税の課税事業者にはならない」と規定されています。そのため法人成りした第1期目、第2期目については、個人事業時代の課税売上高が1千万円を超えていた事業者の場合、消費税を納税する義務はなくなるわけです。
法人成りは、消費税の納税を、合法的に免除してもらえる方法と言えます。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)