経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2016年10月18日
中小企業の海外取引が多くなるにつれて、仕事と観光を兼ねた海外出張も増えています。この場合、海外出張にかかる旅費の取り扱いは、当該旅費を「業務遂行上必要と認められる部分」と「認められない部分」に区分し、後者の金額は、出張者への「給与」として経理処理することになります。
もっとも、海外出張の主目的が取引先との商談や契約締結にあって、観光は明らかに出張のついで程度のものであれば、往復の旅費は「業務遂行上必要と認められるもの」となり経費にできます。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)