会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

仕事と観光を兼ねた海外出張の取扱い

掲載日2016年10月18日

中小企業の海外取引が多くなるにつれて、仕事と観光を兼ねた海外出張も増えています。この場合、海外出張にかかる旅費の取り扱いは、当該旅費を「業務遂行上必要と認められる部分」と「認められない部分」に区分し、後者の金額は、出張者への「給与」として経理処理することになります。

もっとも、海外出張の主目的が取引先との商談や契約締結にあって、観光は明らかに出張のついで程度のものであれば、往復の旅費は「業務遂行上必要と認められるもの」となり経費にできます。

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