経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2016年9月20日
在外資産を保有する方は確実に増えています。在外資産から生じる利益に対しても日本の税金が課されます。そのため、海外の金融資産から生じる利子・配当、不動産から生じる地代家賃は、日本で所得税・住民税が課されます。
日本国内の金融機関から受け取る利子・配当は分離課税(他の所得と合算せずに課税)の対象となり、その税率は20%です。一方、海外から得た利子・配当や地代家賃は総合課税の扱いとされるため、その税率は10〜55%の累進税率となります。
海外に保有している資産は、為替リスクだけでなく課税上のリスクも検討する必要があるわけです。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)