会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

スポーツカーは事業経費にできるのか?

掲載日2016年9月13日

一般的には趣味性が高いと思われるスポーツカーなどの車両の減価償却費や保険料、自動車税などを事業の経費として計上できるのか、というご相談を何度もお受けしたことがあります。

結論から言えば、業務上必要なものであり、かつ業務で使用していたことを証明できるのであれば経費にできる、と考えます。

どのような業務にどういう理由で必要であるのかを合理的に説明でき、かつ、業務で使用していたことを証明する運行記録などの存在は絶対に必要となります。

経理・法律に関する情報

税理士田中先生のワンポイントアドバイス

健康診断・人間ドック費用の取り扱い
休職する役員の報酬の引き下げ

(2026年6月30日掲載)

ご存知ですか?この情報

外貨から別の外貨への交換で生じた為替差益の課税
外国との取引でよくある源泉徴収漏れ

(2026年6月30日掲載)

休業日のお知らせ

ページの先頭へ