経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2016年8月31日
支払先が不明な支払は、税法上は交際費として認められず、経費処理することができません。交際費として認めてもらうためには、支払年月日、金額、相手先名、支払内容などの記録が必要になるわけです。
そうは言っても、経営上、支出先を明らかにしたくないケースもあるでしょう。こうした支払については事業経費としてではなく、個人的支出で処理する方法があります。
具体的には、支出額を社長への貸付金(役員貸付金)として処理し、社長から利息を受け取ることにします。この役員貸付金は、役員報酬の増額後適当な時期に社長から返済してもらうことが多いようです。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)