会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

支払先を明らかにできないリベートはどのように処理する

掲載日2016年8月31日

支払先が不明な支払は、税法上は交際費として認められず、経費処理することができません。交際費として認めてもらうためには、支払年月日、金額、相手先名、支払内容などの記録が必要になるわけです。

そうは言っても、経営上、支出先を明らかにしたくないケースもあるでしょう。こうした支払については事業経費としてではなく、個人的支出で処理する方法があります。

具体的には、支出額を社長への貸付金(役員貸付金)として処理し、社長から利息を受け取ることにします。この役員貸付金は、役員報酬の増額後適当な時期に社長から返済してもらうことが多いようです。

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