経理・法律に関する情報
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(2025年12月26日掲載)
掲載日2016年8月17日
法人が本店を移転した場合の申告書の提出先は次のとおりです。
提出時の現住所を所轄する税務署へ申告書を提出します。
移動前と移動後の都道府県・市区町村へ申告書を提出します。
3月決算の法人が平成28年8月にA県a市からB県b市へ本店を移転したケース。
平成29年3月期の申告書の提出先は下記のとおりになります。
国税:B県b市の所轄税務署
地方税:A県の県税事務所・a市の市役所、B県の県税事務所・b市の市役所
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)