会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

経費となる交際費の上限額はいくらか?

掲載日2016年7月5日

法人の場合、資本金1億円以下の中小法人(大法人の子会社等を除く)については、支出した交際費等につき、定額控除限度額(800万円)までの損金(経費)算入が認められます。なお、交際費等のうち接待飲食費の50%までを損金算入することができる措置(大法人も適用可能)もあります。

他方個人事業者の場合、法人と違い交際費の経費算入に限度額はありません。事業にかかる交際費であれば3,000万円を支出しても全額が経費となるわけです。ただし、交際費の中に個人的な支出が混じっていないか、税務署サイドでは注視しています。そのため、個人的支出でないことを証明できるように、領収書などを保管し、伝票や帳簿には、必ず相手先の名前や場所などを記入しておく必要があります。

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