経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
チップは経費にできるのか?国外の金融機関にある外貨預金の取り扱い
(2025年12月26日掲載)
ご存知ですか?この情報
2026年度税制改正大綱−法人税編他−2026年度税制改正大綱−個人所得課税編−
(2025年12月26日掲載)
掲載日2016年6月30日
従業員が喫茶や食事をしながら打ち合わせをした場合、その支出した金額は1人につき5,000円までは「会議費」として全額経費に計上することができます。
社外の人との打ち合わせも同様に「会議費」として全額経費になります。ただし、日付、 相手先の会社、氏名、人数、金額を記した書類を作成し、管理する必要があります。
(2025年12月26日掲載)
(2025年12月26日掲載)