会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

社長の車の借り上げ

掲載日2011年1月11日

社長個人が所有している自動車を会社で利用することはよくあります。この場合に、一時的な短期の利用で、車両返却時にガソリン代を精算、といった程度なら特に問題となることはないでしょう。注意しなければいけないのは、継続的な長期の利用、つまり車両の借り上げを行う場合です。レンタカーを借りると高いからと、社長の車を借り上げて使用料を支払えば、社長個人の方で雑所得などが生じる可能性があります。

こうしたケースでは確定申告が必要となることが多いのに、申告を忘れている方は実に多いのです。後日税務署から申告漏れを指摘されることのないように、社長(従業員も同じ)の車の借り上げには注意をしましょう。

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